民法改正に伴う 「遅延損害金」の利率見直しについて (2021.09.15)
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 ご承知の通り、2020年(令和2年)4月に改正民法が施行されました。これに伴い、契約書面内の契約約款などに記載することが多い「遅延損害金」の利率を見直す必要が生じています。契約者が支払いの義務を履行しない場合、特定商取引法第10条第2項に基づき、遅延損害金の算定に適用する利率は3%までとなります。現行書面に「6%」や、消費者契約法第9条第2項の上限規定に基づき「14・6%」等と記載している会社様はご確認ください。本件の詳細は下記の通りです。どうぞご覧いただけますと幸いです。