民法改正に伴う 「遅延損害金」の利率見直しについて (2021.10.07)
2020年(令和2年)4月に改正民法が施行されました。これに伴い、契
約書面内の契約約款などに記載することが多い「遅延損害金」の利率を見直す必要が生じてい
ます。訪問販売や電話勧誘販売において、契約者が支払いの義務を履行しない場合、特定商取
引法第10条第2項及び第25条第2項に基づき、遅延損害金の算定に適用する利率は3%ま
でとなります。現行書面に「6%」や、消費者契約法第9条第2項の上限規定に基づき
「14・6%」等と記載している会社様はご確認ください。