「中途解約」に関する法定書面の記載事項ついて (2019.05.10)
貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
事業者が行政から特定商取引法に基づく処分を受けた場合、通常、行政による報道発表資料などにおいて「認定した違反行為」が挙げられます。2018年度に行われた行政処分では、「中途解約・返品ルール」(特定商取引法第40条の2)に関する法定書面上の不備を指摘された事例がありました。
当協会では、別紙にて、特定商取引法をはじめとする関係法令に基づき、「中途解約」に関して法定書面に記載しなければならない事項について、あらためてまとめました。詳しくは添付の書類をご覧ください。