「連鎖販売取引における書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に関わる指針」掲載の件
会員の皆様はご高承のとおり、令和5年6月1日、改正特商法における「法定書面に記載すべき
事項を電磁的方法により提供することができる旨」の規定、並びに「契約書面等に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係るガイドライン」(令和5年4月21日、消費者庁発)が発表されました。
しかしながら、これらの実施については多くの厳しい要件や行為規制の定めがあり、実務に則したより詳細かつ具体的な指針が必要とのご意見をいただき、本年7月、「書面の電子化に係るワーキンググループ」を立ち上げ、5回に渡る議論を重ね本指針が完成致しました。グループにご参加いただいた方々の多大なるご尽力に心より感謝申し上げます。本指針は当協会の会員専用ページに掲載いたしておりますので、どうぞ、ご覧ください。
尚、本指針は電磁的方法による提供を行う会員会社に向けて作成したものです。各社が自社の営業方針に照らして、ディストリビューター用に独自のガイドラインを作成するための一助となりますことを目的としておりますので、そのまま流用することはお止めください。また、従前どおり紙媒体での交付を継続する場合、本指針は対象外となります。