民法改正に伴う 「遅延損害金」の利率見直しについて

2020年(令和2年)4月に改正民法が施行されました。これに伴い、契 約書面内の契約約款などに記載することが多い「遅延損害金」の利率を見直す必要が生じてい ます。訪問販売や電話勧誘販売において、契約者が支払いの義務を履行しない場合、特定商取 引法第10条第2項及び第25条第2項に基づき、遅延損害金の算定に適用する利率は3%ま でとなります。現行書面に「6%」や、消費者契約法第9条第2項の上限規定に基づき 「14・6%」等と記載している会社様はご確認ください。

民法改正に伴う 「遅延損害金」の利率見直しについて

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 ご承知の通り、2020年(令和2年)4月に改正民法が施行されました。これに伴い、契約書面内の契約約款などに記載することが多い「遅延損害金」の利率を見直す必要が生じています。契約者が支払いの義務を履行しない場合、特定商取引法第10条第2項に基づき、遅延損害金の算定に適用する利率は3%までとなります。現行書面に「6%」や、消費者契約法第9条第2項の上限規定に基づき「14・6%」等と記載している会社様はご確認ください。本件の詳細は下記の通りです。どうぞご覧いただけますと幸いです。 

改正薬機法に課徴金制度が導入されました

今年8月1日、薬機法の改正に伴う「課徴金制度」が施行されました。医薬品や医療機器だけでなく医薬 部外品や化粧品、サプリメントも医薬品的な効能や効果を標ぼうした場合はその対象となる場合がありま すので、注意が必要です。下記にポイントをまとめております。ご一読いただき、遺漏なきご対応をされ ますようにお願い申し上げます。

改正薬機法に課徴金制度が導入されました

今年8月1日、薬機法の改正に伴う「課徴金制度」が施行されました。医薬品や医療機器だけでなく医薬 部外品や化粧品、サプリメントも医薬品的な効能や効果を標ぼうした場合はその対象となる場合がありま すので、注意が必要です。下記にポイントをまとめております。ご一読いただき、遺漏なきご対応をされ ますようにお願い申し上げます。詳しくは会員ページの資料をご覧ください。

書籍「連鎖販売白書」を発売!

8月30日、当協会初の書籍「連鎖販売白書」を出版しました。
ネットワークビジネスの販売員およそ1万人の実態調査をまとめたものです。
詳細・内容は協会出版物のページをご覧ください。
全国の主要書店、ネット書店でもお買い求めいただけます。
お問い合わせは、お問い合わせフォームまで