ダイレクトセリング協会世界大会について

10月6、7日の両日、タイで行われたダイレクトセリング協会世界大会(オンライン開催)の内容をお送りします。 ネットワークビジネス企業の加盟社が多いのですが、世界的に進むデジタル活用の動きから、ネットワークビジネス以外の訪問販売、宣伝講習販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の業態でも参考になる内容です。ご活用くださいませ。 この内容は協会HPの会員向けページで閲覧できます。

ダイレクトセリング協会世界大会について

お世話になります。10月6,7の両日、タイで行われたダイレクトセリング協会世界大会(オンライン開催)の内容をお送りします。 ネットワークビジネス企業の加盟社が多いのですが、世界的に進むデジタル活用の動きから、ネットワークビジネス以外の訪問販売、宣伝講習販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供の業態でも参考になる内容です。 ご活用くださいませ。 この内容は協会HPの会員向けページでも閲覧できます

民法改正に伴う 「遅延損害金」の利率見直しについて

2020年(令和2年)4月に改正民法が施行されました。これに伴い、契 約書面内の契約約款などに記載することが多い「遅延損害金」の利率を見直す必要が生じてい ます。訪問販売や電話勧誘販売において、契約者が支払いの義務を履行しない場合、特定商取 引法第10条第2項及び第25条第2項に基づき、遅延損害金の算定に適用する利率は3%ま でとなります。現行書面に「6%」や、消費者契約法第9条第2項の上限規定に基づき 「14・6%」等と記載している会社様はご確認ください。