福岡市でコンプライアンスセミナー

千原弁護士が消費者契約法について説明

 5月16日、福岡市内で第4回福岡コンプライアンスセミナーを開催。九州一円のほか、関西、中国、北陸各地方から、連鎖販売取引企業10社のほか宣伝講習販売企業3社、訪販企業1社、電話勧誘販売1社の計15社22人が参加しました。

 当協会理事であるネットワークビジネス企業のアミン(福岡市)の保坂雅廣社長のあいさつに続き、当協会が月間約250件を受ける消費者相談の中から、4つの事例を当協会青木淳事業部長が解説。

 続いて、当協会顧問の千原曜弁護士が「改正消費者契約法のポイント」などのテーマで、今年6月から施行される改正消費者契約法についての解説を行い、デート商法や霊感商法など新たな取消権の対象となった事例、不当な契約条項の無効範囲の拡大、適格消費者団体からの差し止め請求、特定適格消費者団体による集団訴訟の提起の4つのポイントについて説明しました。当日配布したレジメ資料は、会員ページでご覧いただきます。

消費者相談窓口担当者勉強会のご案内

 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 このところ業務停止15ヵ月が経営陣に対する業務禁止も含めて課せられるケースが相次いでおります。 消費者対応をされる担当部署のスキルアップが企業防衛上急務となっております。 そこで千原弁護士によるレクチャーと、協会の相談窓口の効果的な活用法の紹介を含めた消費者相談室担当者勉強会を6月14日(金)に開催することにしました。 勉強会の内容は下記の通りとなっております。 お忙しいこととは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、ご出席いただきますようご案内申し上げます。 日時:2019年6月14日(金)13:00~16:30 場所:協会近辺の貸会議室(東京都中央区) 参加ご希望の場合は下記の参加申込票にご記入のうえ、5月31日(金)までに FAX(03-3661-5880)でお申し込み下さい

「中途解約」に関する法定書面の記載事項ついて

貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。  事業者が行政から特定商取引法に基づく処分を受けた場合、通常、行政による報道発表資料などにおいて「認定した違反行為」が挙げられます。2018年度に行われた行政処分では、「中途解約・返品ルール」(特定商取引法第40条の2)に関する法定書面上の不備を指摘された事例がありました。 当協会では、別紙にて、特定商取引法をはじめとする関係法令に基づき、「中途解約」に関して法定書面に記載しなければならない事項について、あらためてまとめました。詳しくは添付の書類をご覧ください。

【報告】東京ビッグサイトの展示会に出展

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4月22・23日の2日間、㈱日本流通産業新聞社が主催する展示会「ダイレクト・マーケティング・フェア2019」に出展しました。 この展示会は、訪問販売や通信販売、連鎖販売取引(ネットワークビジネス)などダイレクト・セリングの事業者や、業界をサポートする各種支援会社が多数出展するイベントです。今年も会場の東京ビッグサイトには多くの来場者がいらっしゃいました。 全国直販流通協会のブースでは、当協会が取り組んでいるコンプライアンス関連のサービスを紹介したほか、来場者の販売員・ディストリビューターの方に向けて、「ネットワークビジネスの社会的存在価値」も掲げました。 お立ち寄りいただいた皆さま方、誠にありがとうございました。 IMG0507133201