ゴールデンウィーク休業を下記の通りとさせていただきます。
事務局 : 平成30年4月28日(土)から平成30年5月6日(日)まで
相談室 : 平成30年4月29日(日)・平成30年4月30日(月)
・平成30年5月3日(木)から5月5日(土)
【業務開始日】
事務局 : 平成30年5月7日(月)
相談室 : 相談室は、5月6日(日)
「改正特商法の注意点の解説、ならびに行政によるPIO-NET情報の分類、利用方法か学ぶコンプライアンス対策」
【講師】さくら共同法律事務所
弁護士 千原 曜氏
※容量の関係上資料は2つに分かれてアップしております。
改正特商法の注意点の解説、~ 1
改正特商法の注意点の解説、~ 2
「最近の消費者関連法の改正と集団的消費者被害の救済制度」
【講師】港共同法律事務所
弁護士 石戸谷 豊氏
※容量の関係上資料は2つに分かれてアップしております。
最近の消費者関連法の改正と集団的消費者被害の救済制度 1
最近の消費者関連法の改正と集団的消費者被害の救済制度 2
コンプライアンス態勢強化の手法を学ぶ
当協会は、1月26日、新春コンプライアンスセミナーを東京都秋葉原で開催し、会員会社72社110人と非会員会社から29社38人のコンプライアンス担当など計148人が参加しました。
消費者委員会委員を務めた経験があり消費者問題に詳しい石戸谷豊弁護士が「最近の消費者関連法の改正と集団的消費者被害の救済制度」について講演。続いて連鎖や訪販などのダイレクト・セリング企業への指導を続けてきた千原曜弁護士は「改正特商法の注意点の解説、ならびに行政によるPIONET情報の分類、利用方法から学ぶコンプラインス対策」について講演されました。
石戸谷弁護士は「業務停止を受けた企業が行政機関に被害を与えた消費者に返金する際の計画書の提出までは義務付けらえていないこと」「被害者が個別に裁判を起こすことができなくて泣き寝入りしていた時代は終わり、今や被害者を代表する形で適格消費者団体が訴訟を行う流れができていること」「適格消費者団体が行う訴訟費用を支援するためのスマイル基金も運営していること」などを説明しました。
また、千原曜弁護士は「行政処分を受ける会社の特徴としてPIONET情報への注意不足、勧誘販売担当者のコントロール機能不全、利益至上主義という共通部分があること」を指摘しました。
懇親会は会員会社などから90人が参加し懇親するとともに、ダイレクト・セリング業界にコンプライアンス意識を根付かせるために尽くした功労者として千原曜弁護士の表彰が行いました。また、出展しているメーカーやサービス提供企業11社が自社紹介を順に行いました。
両セミナーのレジメは会員専用ページでご覧いただけます。