千原弁護士が消費者契約法について説明
5月16日、福岡市内で第4回福岡コンプライアンスセミナーを開催。九州一円のほか、関西、中国、北陸各地方から、連鎖販売取引企業10社のほか宣伝講習販売企業3社、訪販企業1社、電話勧誘販売1社の計15社22人が参加しました。当協会理事であるネットワークビジネス企業のアミン(福岡市)の保坂雅廣社長のあいさつに続き、当協会が月間約250件を受ける消費者相談の中から、4つの事例を当協会青木淳事業部長が解説。
続いて、当協会顧問の千原曜弁護士が「改正消費者契約法のポイント」などのテーマで、今年6月から施行される改正消費者契約法についての解説を行い、デート商法や霊感商法など新たな取消権の対象となった事例、不当な契約条項の無効範囲の拡大、適格消費者団体からの差し止め請求、特定適格消費者団体による集団訴訟の提起の4つのポイントについて説明しました。当日配布したレジメ資料は、会員ページでご覧いただきます。