8月20日、Zoomによる2回目のネットワークビジネス協議会を開催しました。
1回目(6月17日)に引き続き、当協会顧問の千原曜弁護士が、ネット勧誘にお
けるコンプライアンス面における注意点を解説しました。
手持ちのメールアドレスにいきなりビジネス勧誘の電子メールやショートメー
ル(SMS)を送ることは、相手の受け取りの承諾意思の確認なしではできない
ことは従来からの規制でした。
それに加えてSNSについては受け取りの承諾意思の確認は義務付けられてはい
ないが、将来的に義務付けられる懸念があることから、事前の承諾を受けてお
く習慣を現場でつけておくことが賢明であることが示されました。
また、ビジネス勧誘の目的でSNSを発信する際には、氏名等の明示義務を果た
したうえで、「広告要件」(会社情報、商品情報、特定利益、発信者の個人情
報など)の表記が必要であることを解説しました。
SNSやZoomを使った勧誘を認めているNB企業が、今後、増加することが予想
されますが、コンプライアンスに則った表記を忘れずに行うこと、紙形態での
概要書面を契約成立までに交付することが求めらることが強調されました。
なお、千原弁護士によるレジメは
会員ページから取得できます。