1.(基本姿勢) 一般社団法人、全国直販流通協会(以下「協会」という)の名称及びシンボルマークを使用する会員は、各協議会で定めた自主行動基準を遵守し、健全な販売秩序の確立と消費者保護施策の一層の推進を図るために、使用することを基本姿勢とする。
2.(目的)
 この基準は、協会の名称及びシンボルマークを自社の事業と関連付けて使用する場合におけるガイドラインを示し、もって協会の名称及びシンボルマークを広く一般消費者に周知することにより、悪質なアウトサイダーとの差別化を図る。
3.(会員の範囲)
 協会の名称及びシンボルマークは、協会の会員に限り使用できるものとする。
4.(使用の対象)
 名刺・広告・HP・会社案内・パンフレット・法定書面等。
5・(表示の方法)
 協会の名称及びシンボルマークを使用する場合は、別紙「用語の表示方法」の通り、協会の名称及びシンボルマークと当該企業名を列記するものとする。
また、協会のお客様相談窓口のサービスを利用している場合も別紙「用語の表示方法」に従うものとする。
5(使用の制限)
 協会の名称及びシンボルマークの使用に際し、協会員であることの表示範囲を超え、広告の内容又は商品、マーケティングプラン等があたかも協会の認定を受けたかのような表現等を用い、消費者に対して誤認誤解を与える恐れのある表示を用いることはできない。
6.(使用の届出)
 協会の名称及びシンボルマークの使用方法・使用対象物等に関し、印刷等の前に使用物の写しを添えて届け出るものとする。
疑問が生じた場合は事前に相談するものとする。
7.(使用の停止)
 協会は、会員が誤った方法で名称及びシンボルマークを使用していると判断した場合、又は自主行動基準に従う意思がないことが判明した場合、或いは協会の名誉を著しく汚する行為があったときは、その使用を停止することができるものとする。
8.(実施の期日)
 この基準は平成23年9月1日より実施するものとする。

正会員の場合
(1) 一般社団法人全国直販流通協会正会員(又は会員) 株式会社○○○
(2) 名刺に限り
(社)全国直販流通協会正会員(又は会員) 株式会社○○○
(3) 株式会社○○○
  加盟団体 一般社団法人全国直販流通協会
(4) 名刺に限り
株式会社○○○
  加盟団体 (社)全国直販流通協会
(5) 協会の消費者相談窓口サービスの利用企業は以下の説明文を列記できる
(1)~(5)に加えて以下の説明文を列記
「一般社団法人全国直販流通協会は、ネットワークビジネス・宣伝講習販売・電話勧誘販売・訪問販売等を営む企業を会員とする団体で、契約に関するご相談にお応えするための相談室を設置しています。
当社や上位者に相談し辛いこと、当社の対応にご不満がある場合等は下記の電話番号にご連絡下さい」
一般社団法人 全国直販流通協会 お客様相談室
フリーダイヤル及び受付曜日時間
賛助会員の場合
(6) 一般社団法人 全国直販流通協会賛助会員(又は会員) 株式会社○○○
(7) 名刺に限り
(社)全国直販流通協会賛助会員(又は会員) 株式会社○○○
※「社団法人 日本訪問販売」の名称及びシンボルマーク及びシンボルマークの扱いについて
(8) 上記協会の名称及びシンボルマーク及びシンボルマークが使用できるのは直接の会員に限ります。
従いまして「一般社団法人 全国直販流通協会」のみに加盟している会員が「社団法人 日本訪問販売」の名称及びシンボルマーク及びシンボルマークを使用することはできず、特商法の罰則規定に抵触しますのでご注意ください。

全国流通直販協会は、ネットワークビジネス、宣伝講習販売、電話勧誘販売、戸別訪販などの販売会社を対象に81年に発足しました。
特定商取引法や薬機法のコンプライアンス教育を行ったり、クーリングオフ制度や中途解約等、独自の消費者相談窓口を通じて消費者相談に応じることで、
サプリメントや化粧品など健康商材、美容商材を扱うダイレクトセリング業界の育成を続けています。