過去のセミナー

テーマ 「中高年の食生活(アンチエイジング、発酵食品の知恵)」
開催日程 2019.01.29
開催場所 野田市役所 2階 中会議室
開催時間 13:30~15:00 参加者125名
講師 中西 載慶
概要 主催 野田市役所 市民生活課

 最近、マスコミ等で話題の「発酵食品」に関するテーマのセミナーが初開催されました。毎日の食生活に直結する内容とあって、ご参加された方は女性の方が多くを占めました。
 講義は発酵食品の歴史に始まり、体に良い発酵食品ベスト6は、1位 納豆、2位 ヨーグルト、3位 味噌、4位 チーズ、5位 酢、6位 ぬかみそ、で、特に、納豆、ヨーグルトは塩分がない点が優れている、とのことです。また、若さを保つ食事には、発酵食品だけでなく、タンパク質、カルシウム、食物繊維、も充分に摂ることが大切で、さらに、脳の活性化を図る食事は会話を忘れず、ゆっくり楽しく食べることだそうです。中西氏のお話は終始、分かりやすくためになるもので、今後の人気講座となることでしょう。
テーマ 「最近の消費者トラブルと対処法」
開催日程 2018.11.30
開催場所 朝日町五叉路クロスファイブ 2階 第二研究室
開催時間 13時~15時30分 参加者25名
講師 消費生活専門相談員 廣重美希氏
概要 主催 富山県消費者団体連絡会

 昨年2017年に引き続き、富山県消費者団体連絡会の主催で開催しました。講師の廣重氏は最新の消費者トラブルとして、「ワンクリック請求」「送りつけ商法」「原野商法」「『2年後には2倍になる』と断定的に告げる仮想通貨の勧誘」などを挙げ、それぞれの手口を紹介しました。 座学だけでなく、クーリング・オフの通知書に書くべき項目(契約年月日、販売会社名、商品名など)を学ぶため、参加者に実際に用紙に書いてもらうワークショップも実施しました。また、消費者力を活かした見守り活動の重要性にも触れました。 さらに、当日は参加者に多くのグッズもプレゼント。悪質商法への注意喚起や、トラブルの多い取引の情報を記載したクリアファイルやポケットティッシュなどを提供しました
テーマ 「衣食住に関する便利な知識」
開催日程 2018.11.20
開催場所 霧島市役所 国分公民館3階中会議室
開催時間 9:30~11:30 参加者30名
講師 消費生活専門相談員 廣重美希氏
概要 主催 霧島市消費生活センター

 センター主催による消費者啓発セミナーは定期的に行われており、毎回、役立つ内容を企画されているようで、熱心な参加者は常連の方々でした。開始前から期待が高まる様子が手に取るように分かり、グループに分かれてのワークショップも積極的に楽しまれていました。テーマは廣重氏のお得意分野で、生活に直結する身近な情報や知識がふんだんに盛り込まれています。特にクリーニングの表示が国際的なものに変更されたことや、不動産の賃貸に関する敷金や礼金、手付金などの事例、フェアトレードや食品ロスの問題は、出来るところからすぐに実践できるものです。限られた時間のではありましたが、受講者の心に響くものとなったことと思います。
テーマ 「最近の消費者トラブル、消費者力を生かした見守り活動」
開催日程 2018.11.19
開催場所 スターピアくだまつ 展示ホール
開催時間 13:30~15:00 参加者180名
講師 消費生活専門相談員 廣重美希氏
概要 主催 下松市生活安全課くらしの相談室

 下松市消費者連絡会は今年で創立40周年です。当日はスターピア下松という大きな会場で記念式典があり、國井益雄市長も祝辞を述べられました。当セミナーもその中の一環として、いつにも増して熱気溢れる雰囲気の中、廣重講師の講演が行われました。テーマは消費者庁が掲げる「消費者市民社会」を担う一員として、私達が取るべき行動について、や消費者トラブルに遭わないノウハウについて、具体事例をあげてクイズ形式により分かりやすく解説しました。加えて高齢者社会に向けての見守り活動の重要性を説き、積極的な地域社会への参加を呼びかけました。
テーマ 「終リノベーションのすすめ~みえない先を総ざらい★葬儀・お墓・相続など~」
開催日程 2018.11.17
開催場所 ひらつか市民活動センター(JAビルかながわ2階) AB会議室
開催時間 10:00~12:00(講演は90分) 参加者30名
講師 張 公明氏
概要 主催 平塚市市民部市民情報・相談課消費生活担当

 最近、特に人気があるテーマが「終活の知識」です。講師がサブタイトルをつけた「終活リノベーションのすすめ」とは、ライフスタイルの変化を予測して選択肢を複数計画する事、と説きます。リノベーションの対象を「葬儀」「お墓」「相続」にしぼり、限られた時間の中で、分かりやすく、具体的な手法をお話しいただくとともに重要な注意事項もまじえました。例えば、エンディングノートは遺言書のような法的効力がなく、要らぬ紛争をうむ可能性があるなどがその一例です。ご参加いただいた皆様にはご参考になったことと思います。

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